くらし 消費者相談室から367

■ご用心 災害に便乗した悪質商法
地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生します。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意が必要です。特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

○災害時に寄せられた相談事例
・台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を請求された。
・台風の後片付けをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険で修理できると言われた。不審だ。
・「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われお願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。

○ひとことアドバイス
・契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう。
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
(国民生活センター発表情報から作成)

■消費者相談室
【電話】22-6000(相談専用)
相談日時:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~正午、午後1時~4時
※毎月第2・4火曜日は午後6時まで受付

問合せ:市民安全課市民相談係