くらし 国民健康保険限度額適用認定証等に関するお知らせ

いずれも詳細は、市HP(本紙二次元コード)をご覧ください。

■令和7年8月から使用する限度額適用認定証等の交付には再申請が必要です
国民健康保険に加入している75歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)が現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、7月31日です。
8月から使用する限度額適用認定証等の交付を希望する方は、再申請してください。なお、8月からは2025年度住民税課税状況により改めて所得区分を判定します。税申告をしていない方は、申告後に申請してください。
申込み:直接または郵送で保険年金課保険給付係(市庁舎1階)へ。
※毎年窓口が混み合うため、郵送での申請をご利用ください。また、各市民センター等では申請・交付できません。

■オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、限度額適用認定証等の提示は不要です
オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなくても患者本人の同意により、原則、医療機関は限度額の所得区分等が確認できます。
システムを導入している医療機関をご利用の方は、限度額適用認定証等の提示が不要なため、交付申請も不要です。システムを導入している医療機関の一覧は、厚生労働省HP(本紙二次元コード)をご覧ください。
ただし、市民税非課税世帯の方で、申請日以前12か月に入院日数が90日を超え、食事療養費の減額をさらに受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要になりますので、ご注意ください。

○オンライン資格確認システムとは
医療機関が患者からのマイナンバーカード、被保険者証または資格確認書の提示により、オンラインで加入している健康保険の資格等を確認するシステムです。

問合せ:保険年金課
【電話】724-2130