くらし 【情報公開制度・個人情報保護制度】概要と令和6年度運用状況

市は、市民の知る権利を保障するための「情報公開制度」と、プライバシーを保護するための「個人情報保護制度」を実施しています。この二つの制度の概要と令和6年度運用状況をお知らせします。

■情報公開制度
どなたでも市が持っている情報の閲覧や視聴、写しの交付(郵送可)を求めること(行政情報公開請求)ができます。個人情報などの例外を除き、原則として公開します。

■個人情報保護制度
プライバシー保護のため、市に個人情報の適正な取り扱いを義務付け、また、本人には市が保有している個人情報・特定個人情報の開示や訂正、消去・廃棄、利用停止を求める権利を保障する制度です。


■情報公開や個人情報開示などの請求方法
請求場所:情報公開窓口(市役所1階市民相談係内)または4階総務課です。
情報公開請求方法:窓口、郵送、ファクスまたは電子申請で請求できます。
個人情報開示などの請求方法:本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持参し、情報公開窓口へお越しください。また、訂正、消去・廃棄、利用停止を請求する場合には、開示請求を受ける必要があります。なお、郵送または代理人(法定代理人または任意代理人)により請求を希望する場合は、追加書類があります。市HP参照または問い合わせを。

■情報公開などの決定と方法
請求のあった日の翌日から原則14日以内(個人情報開示請求においては30日以内)に公開・非公開などを決定し、お知らせします。情報の閲覧や写しの交付の際は情報公開窓口にお越しください。なお、写しの交付には原則、片面1枚10円がかかります。

■審査請求
情報公開請求などに対する市の決定に不服がある場合には、市に対して審査請求ができます。請求を受けた市は審査会に諮問し、その答申を尊重して最終決定をします。

■情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会
審査請求について、市からの諮問を受けて審査する機関です。市長が委嘱した7人の委員で構成されています。

■情報公開・個人情報保護運営審議会
情報公開・個人情報保護の両制度が適正に運営されているかをチェックするために設けられた審議機関です。9人の委員で構成され、うち4人が市民公募の委員です。

問合せ:
情報公開・個人情報・審議会…総務課(【電話】042-514-8128)
審査請求・審査会…政策法務課(【電話】042-514-8142)