- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都日野市
- 広報紙名 : 広報ひの 2025年9月号
■自己負担割合「2割」となる方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)の終了について
令和4年10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療にて終了し、令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1カ月の上限が1万8,000円となります。自己負担割合が2割の方の令和7年10月1日からの自己負担限度額は下表の通りとなります。自己負担割合が1割、3割の方は変更ありません。
※1 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(原則7月31日)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します
※2 診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません
問合せ:保険年金課
(【電話】042-514-8293)