くらし [税・年金]令和7年度市民税・都民税・森林環境税納税通知書は6月6日(金)に郵送予定です

第1期の納期限は6月30日(月)です。納税通知書が届きましたら、内容を確認のうえ、納期限までに納付をお願いします。
3月18日以降に確定申告をした場合、市民税等の賦課計算が遅れ、市民税等の当初の納税通知に反映できない場合があります。その場合、7月以降の通知で反映します。

◆市民税・都民税・森林環境税の主な変更点(今年度から適用)

◇住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯への支援強化の必要性や、現在の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、下記対象者が新築・買取再販の認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を、下表のとおり上乗せすることとされました。
対象:次の(1)〜(3)のいずれかに該当する者
(1)年齢が40歳未満であって、配偶者を有する
(2)年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する
(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する

・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

◇控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・都民税において、定額減税が実施されました。
令和6年度の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)※については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・都民税所得割額が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる場合は、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税額(1万円)が控除されます。
※前年中の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

◆問い合わせの多い項目
・所得税の控除額との違い
市民税・都民税は地方税法により控除額が規定されており、各控除額は一部を除き所得税とは異なります。例えば、基礎控除は所得税では48万円、市民税・都民税では43万円です。

・市民税・都民税の税率
市民税・都民税の税額は地方税法に基づき算出しているので、計算方法は全国どこでも同じです。税率も地方税法で標準税率が定められており、財政上など特別な理由がある市区町村を除き、国立市をはじめほとんどの市区町村では標準税率で課税しています。

・亡くなった方の市民税・都民税・森林環境税
令和7年1月1日以前に亡くなった方は、令和7年度市民税・都民税・森林環境税は課税されませんが、令和7年1月2日以降に亡くなった方は、令和7年度市民税・都民税・森林環境税は全額課税されます。

・市民税・都民税・森林環境税の納め方
市民税・都民税・森林環境税は前年1年間の収入に対して、特別徴収か普通徴収のいずれかまたはその両方の方法で課税されます。例えば令和7年度課税分について、会社に勤めている方は給与天引き(特別徴収)にて6月〜令和8年5月の12回で納めていただきます。65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得にかかる税額を、年金支給月ごとに年金からの特別徴収にて納めていただきます。また、個人事業者など特別徴収できない収入がある方は、6月、8月、10月、令和8年1月の4回の納期に分けて、納付書や口座振替(普通徴収)にて納めていただきます。

問合せ:課税課市民税係
【電話】576-2113