- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都国立市
- 広報紙名 : 市報くにたち 令和7年6月5日号(第1389号)
市では、下表の対象世帯に該当し、対象者と同居している方全員(生計が同一)が住民税非課税である場合、廃棄物等処理手数料の負担を軽減する減免を行っています。不明な点は、問合せまでご連絡ください。
申請書の郵送:令和6年度に申請が承認されている方には、案内と申請書を郵送します。ただし、対象者が亡くなっているまたは転出している世帯には、申請書を郵送しません。
申請:7月22日(火)(必着)までに、申請書に必要書類を添えて、問合せまで郵送または持参
◆臨時受付窓口
期間…6月17日(火)〜20日(金)各日午前10時〜午後3時(正午〜午後1時を除く)
場所…市役所 正面入口付近
審査結果:承認された方には、8月31日(日)までに、減免承認書・有料ごみ処理袋無料引換券を郵送します。
※申請が遅れると、審査が遅れ減免期間が短く(袋の枚数が少なく)なる場合があります。
無料引換枚数
減免対象世帯・必要書類:
・審査の結果、表に記載の必要書類以外にも、書類が必要となる場合があります。詳細は、問合せまでお問い合わせください。
・代理の方(申請者以外の方)が問合せの窓口で申請書を提出する場合、運転免許証・マイナンバーカード・各種保険証・年金手帳のいずれかの原本(期限内のもの)を必ずお持ちください。また、申請書の余白へ代理の方の住所・氏名・申請者との関係および電話番号を記入してください(申請書同意欄の代筆は不可)。
※条件について:同一住居(集合住宅の場合「同室」)に居住する世帯分離している方を含む。
※1 ウ「老齢福祉年金」とは、大正5年4月1日以前に生まれた方を対象とした制度で、「老齢基礎年金」ではありません。
※2 エ「遺族基礎年金」とは、国民年金被保険者である方が死亡したときや、国民年金被保険者であった、日本国内に住所を有する60歳〜64歳の方が死亡したときなどに、その方によって生計を維持していた「子のある配偶者」や「子」のための年金です。
※3 「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方または19歳までの年齢で、障害等級1級または2級である方のことです。
※4 「エ」の必要書類について、申請書に記載の「国民年金遺族基礎年金手帳は、「年金額改定通知書(年金振込通知書)」のことです。6月上旬ごろに、日本年金機構から郵送されます。
◆注意事項
※世帯分離していても、住民税非課税でない同居の方が含まれる世帯は、生計が別であることの申立書が必要です。
※1月1日時点で市内在住でない対象世帯のうち、表ウ〜コに該当する世帯は、前住所地の自治体より交付された前年度分の非課税証明書が必要です。
※上表キ〜ケに該当する世帯で、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、訪問介護系サービスの支給決定時間が180時間以上ある世帯は、世帯人数を1人増やして申請できます(介護者の人数に関わらず1人となります)。
問合せ:ごみ減量課清掃係
【電話】576-2119