くらし [行政]「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金のご案内

◆「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(補足給付金「不足額給付」)のご案内
不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度(令和5年分)個人住民税、定額減税の実績額等が確定し、令和6年度(令和5年分)に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。詳細は、後日市HPにてお知らせします。
※該当者には、8月上旬以降、順次確認書またはお知らせ兼決定通知書を郵送します。
対象:令和7年1月1日において市に住民登録があり、以下の不足額給付(1)(2)に該当する方
申請:10月31日(金)(必着)までに、市が郵送する確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して問合せ[1]まで郵送、または窓口まで持参
※お知らせ兼決定通知書が届いた方は申請不要です。
支給時期:市が確認書を受理した日から4週間程度
※確認書の受理が集中した際は、支給が遅れる場合があります。
※お知らせ兼決定通知書が届いた方には、9月上旬より順次入金します。

◇不足額給付(1)
対象・給付額:当初調整給付※の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(下記図参照)が生じた方に対して、その差額を支給
※令和6年8月ごろから、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対し、当該減税しきれないと見込まれた額を基準とした、調整給付金(当初調整給付)を支給していました。
例:
・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
・こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に税額修正により、令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割額が減少した方

[不足額給付(1)イメージ図]

◇不足額給付(2)
対象・給付額:以下のすべての要件を満たす方・1人につき1〜4万円
(1)本人が定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円)である
(2)税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たに非課税等となる世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
例:
・国が示す事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で、申告期限(令和7年3月17日)までに確定申告している事業専従者(青色、白色)
・令和6年分所得税または令和6年度(令和5年分)個人住民税にかかる合計所得金額が48万円超の方

問合せ:
[1]給付金コールセンター【電話】505-4456(平日午前9時〜午後4時30分)
[2]課税状況等の確認…課税課市民税係【電話】576-2113