その他 あきる野市人事行政の運営等の状況(3)

6 職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分とは、職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことができない場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。分限処分には、免職、休職、降任、降給の4種類があります。
懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の4種類があります。令和6年度の分限懲戒処分の状況は次のとおりです。
(単位:人)

7 職員の服務の状況
全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、職務遂行に当たっては、全力を挙げて職務に専念しなければなりません。職務遂行に関して職員が守るべき義務は次のとおりです。
○法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令等の定めに従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。
○職務に専念する義務
職員は、勤務時間中全力で職責を遂行しなければなりません。ただし、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合等に限り、職務専念義務が免除されます。
○信用失墜行為の禁止
職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはなりません。
○秘密を守る義務
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後もまた、同様です。
○政治的行為の制限
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与する等の特定の政治的活動を行うことが制限されています。
○争議行為等の禁止
職員は、争議行為等が禁止されています。
○営利企業等の従事制限
職員は、営利企業に従事することは制限されており、従事する場合には許可を受けなければなりません。

8 退職管理の状況
令和6年度末における退職者(課長級以上)の再就職の状況
国の機関等 0人
民間企業等 0人

9 職員の研修の状況
職員研修実施状況(令和6年度)(単位:人)

10 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)福利厚生制度
職員の厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、あきる野市職員互助会を設置し、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を実施しています。
この互助会は、職員の会費及び市の補助金などで運営されています。職員の会費は毎月の給料月額に1000分の5を乗じた額で、市の補助金は令和6年度実績で職員1人当たり5,000円です。運営費の構成は職員の会費1に対して補助金は0.27の割合となっています。
また、共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、職員の掛金と市の負担金の財源により、短期給付事業(医療等)、長期給付事業(年金関係)、福祉事業(住宅貸付等)を行っており、国民年金、厚生年金健康保険及び国民健康保険などと同様に社会保険制度の一環とされています。

(2)健康診断の実施状況(令和6年度)(単位:人)

(3)公務災害補償の状況
公務上及び通勤途上の災害により、負傷又は死亡した場合には、地方公務員災害補償基金から一定の補償が行われます。(令和6年度中に認定された件数)

(単位:人)

11 公平委員会の業務の状況
あきる野市は、12市5町8村14一部事務組合で共同設置している東京都市町村公平委員会に加入しています。業務内容としましては、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定し必要な措置をとります。また、職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決をしています。
(1)勤務条件等に関する措置の要求の状況(単位:件)

(2)不利益処分に対する審査請求の状況(単位:件)

問合せ:総務部職員課人事給与係
【電話】042-558-1111 内線2321・2322