くらし くらしの知恵袋

■若者が悪質商法の被害に遭っています 「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ
1月から3月までは、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です。最近では、SNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。身近に潜む悪質商法等により、誰もが被害に遭うおそれがあります。
被害に遭っても恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じてあきらめたりせずに、困ったら、1人で悩まず、あきる野市消費生活相談窓口へご相談ください。

▼若者を狙うこんな手口に注意
・「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとしてローンを組ませて商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる。
・美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告等につられて契約したが、予約が取れなかったり、解約ができなかったりして、支払いだけが残る。

○あきる野市消費生活相談窓口
契約に関するトラブルや悪質商法など、消費生活に関して困ったときは、1人で悩まず、気軽に相談してください。
開設日時:月曜・木曜日(祝日、年末・年始を除く)午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)
※予約不要
場所:市役所1階市民相談室
※月曜・木曜日以外でお急ぎのときは、東京都消費生活総合センターにご相談ください。

○東京都消費生活総合センター
開設日時:毎週月曜~土曜日(祝日、年末・年始を除く)午前9時~午後5時

問合せ:消費生活相談
【電話】03-3235-1155

○消費者トラブル対策本「くらしの豆知識」を無料で配布(なくなり次第終了)
希望の方は、商工振興課窓口までお越しください。

問合せ:商工振興課商工振興係