- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和8年2月号
国民健康保険の加入および脱退には届出が必要です。届出をしないと国民健康保険と社会保険の二重加入となり国民健康保険税の未納や納めすぎが生じることがあるほか、国民健康保険、社会保険のいずれにも加入していないため医療費が全額自己負担となるおそれがあります。
〔1〕お勤め先の健康保険に加入した方、その被扶養者となった方(社会保険加入)
14日以内にご自身で国保脱退の届出が必要です。
対象者:
(1)就職により社会保険に加入した方
(2)ご家族の社会保険に加入した方
必要書類:資格確認書、資格情報のお知らせなど社会保険に加入した日付を確認できるもの
届出先:住民課または各出張所
〔2〕退職などにより社会保険を脱退された方
14日以内にご自身で国保加入の届出が必要です。
対象者:
(1)退職などに伴い社会保険を脱退された方
(2)被扶養者の要件を満たさず、被扶養者資格を失った方
必要書類:退職証明書、被扶養者資格喪失証明書など社会保険から脱退した日付を確認できるもの
届出先:住民課または各出張所
問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462
