子育て 子ども・子育て支援金制度が開始します

1.「子ども・子育て支援金制度」ってなに?
・「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
・支援金は児童手当の拡充など6つの事業に充てられます。詳細は本ページ下部の事業ご案内の通りです。

2.なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの?
・子育て支援は、子どもたちが健やかに成長していくためのものであり、その子どもたちは将来おとなになり、この社会を支える担い手となるため子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。
・そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆さまから拠出いただくこととしております。

3.いつから始まるの?
・支援金は令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが、実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。
※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

4.支援金額はどのくらいになるの?
・支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、全ての医療保険制度の加入者で平均すると、令和10年度で月額450円(令和8年度は、月額250円)と試算しています。
※詳しくは「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください
※二次元コードは本紙をご覧ください

■子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内
(1)児童手当の拡充
・所得によらず、支給の対象
・支給期間を高校生年代まで延長。
・第3子以降は、一人当たり月3万円に増額
・4か月に1回から、2か月に1回の支給
(2)育児時短就業給付
「育児時短就業給付」。子どもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給
※令和7年度から実施
(3)育児期間中の国民年金保険料(税)免除
国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設
※令和8年10月から実施
※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。
(4)妊婦のための支援給付
「伴走型相談支援」の面談と合わせて次を支給
・妊婦届時に5万円
・妊婦後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円
※令和7年度から制度化
(5)出生後休業支援給付
「出生後休業支援給付」を創設。子の出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取り10割相当を支給します。
※令和7年度から実施
(6)子ども誰でも通園制度
「こども誰でも通園制度」は、保育園等に通っていない0歳6ヵ月から満3歳未満の子どもが、時間単位等で柔軟に利用できる制度です。(子ども1人当たり10時間/月)
※令和8年度より全国実施

子ども・子育て支援金制度について、詳しくは、子ども家庭庁のHPをご覧ください。
【URL】https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin#1

問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462