くらし 国保だより

■おしらせ/台風22号・23号により被災された方へ大切なお知らせ
この度の災害により、資産に大きな損害があり、それによって国民健康保険税の納付が困難な方については、減免制度があります。

▽下記の条件全てに該当する場合、国民健康保険税の全額もしくは、一部を減免することができます。(災害の程度により異なります。)
(1)発災当時(令和7年10月8日)時点で八丈町国民健康保険の被保険者であった方
(2)居住されていた家屋に「り災証明」が出ており、半壊以上の判定が出ている方、もしくは家財
※の3分の1以上に損害があった方
※家財とは、居住されていた家屋に収容されていた、被保険者が所有する家具や電化製品などの生活用の動産(自動車は対象外)のことをいいます。
★り災証明書が発行されている世帯で半壊以上の判定が出ている方には個別にお知らせを送付しています。

▽該当される方は、下記をご持参のうえ住民課医療年金係へ申請してください。
(1)減免申請書(住民課医療年金係の窓口にあります)
(2)り災証明書もしくは、家財の3分の1に損害があったことを証明できるもの
(3)印鑑
(4)身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

当該年度内で発災日以降に納期限を迎える国民健康保険税が対象になります。

居住されていた家屋に被害はないが、台風の影響で事業が休廃止し収入がなくなったなどの理由で、国民健康保険税の納付が困難な方については、収入の状況などにより、国民健康保険税の一部が減免になる制度もあります。申請に必要な書類や判定基準が異なりますので、詳しくは住民課医療年金係にご相談ください。

問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123