- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都八丈町
- 広報紙名 : 広報はちじょう 2026年1月号
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止により収入が著しく減少したときなど、預貯金や利用できる資産を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった際は、申請により保険料が減免となる場合があります。
→申請前に医療年金係へご相談ください。減免の対象になる場合は必要書類をご案内します。
★り災証明書が発行されている世帯で半壊以上の判定が出ている方には個別にお知らせを送付しています。
■減免の期間
・災害により住居が重大な損害を受けたとき…原則として当該年度内で災害発生日以降に納期限を迎える保険料が対象(損害の程度に応じて減免の割合は異なる)
・収入減少によるとき…原則3か月以内の減免
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
