くらし 国民年金

■TOPIC/台風で被災し、国民年金保険料の納付が困難な方へ
台風22号23号により被害を受け保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると、保険料の全額が免除される制度(特例制度)があります。(※災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象です。)

ご不明な点は、住民課医療年金係または港年金事務所までご相談ください。

問い合わせ:
住民課医療年金係【電話】2-1123
港年金事務所【電話】03-5401-3211
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/