- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県横浜市緑区
- 広報紙名 : 広報よこはま 緑区版 2025(令和7)年11月号
このページは子ども向けの特集です。大人の人と一緒に読んでね!
■こどもの権利を知ろう!
11月は「秋のこどもまんなか月間」オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン期間中です
「こどもの権利」って少し難しい言葉に聞こえるかもしれないね。それはこどもたちみんなが幸せに健やかに成長していくために必要なものなんだ。こどもの権利をきちんと知ることは、こども虐待を防ぐことにもつながるんだよ。
■こどもの権利って…?
すべてのこども(人)は生まれながらにして一人の人間として権利(人権)を持っているよ。特に、成長している途中のこどもにはこどもならではの権利があるんだ。こどもにどんな権利があるのかは「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」※に書かれているよ。
※子どもの権利条約:1989年に国連総会で採択。日本を含む196の国が守ることを約束しています。
詳しくはこちら(二次元コード)
※二次元コードは本紙参照
◇こどもの権利〇×クイズ
問題:「こどもの権利」はもらうための「条件」がある。〇か×か?
答え:×
「こどもの権利」はみんなが無条件に持っている大切なものです。ごほうびとしてもらえるものではなく、罰として取り上げられたりもしません。
◇かるたで学ぼう!こどもの権利
8月に緑区役所が夏休みこども向けイベントを実施しました。こどもの権利をテーマにしたかるたで遊びながら学び、オリジナルかるたを作るイベントに小・中学生14人が参加しました。
参加者の声:
小学6年生「自分でかるたを作れて楽しかった」
小学5年生「どんな人にも人権があるんだなと思いました」
◇「子どもの権利条約」にはたとえばこんなことが書かれているよ
・どんなこどもも自分らしく生きられる(第2条 差別の禁止)
・そのこどもにとって最も良いことが何かを第一に考える(第3条 子どもの最善の利益)
・つらいことや傷つくことから守られる(第19条 あらゆる暴力からの保護)
・自分の気持ちを自由に言ったり大人に聞いてもらえる(第12条 意見を表す権利)
・ゆっくり休み、楽しく遊べる(第31条 休み、遊ぶ権利)
「こんなことも「こどもの権利」なんだね」(子ども)
※これらは前文と54条からなる子どもの権利条約の一部です
緑区キャラクター「ミドリン」「『横浜市子供を虐待から守る条例』や『横浜市こども・子育て基本条例』でもこどもの権利を守っているよ。」
■ところで こどもの権利が守られないとどうなっちゃうんだろう?
・たたかれる 蹴られる 家の中に入れてもらえない
・学校に行かせてもらえない お腹が空いても食べ物がもらえない
・嫌なのに体を触られる 服を脱いで写真を撮られる
・ひどいことを言われたり無視される 怒鳴られる 目の前で親・保護者がけんかする
■こどもたちへ
嫌なこと、困ったことがあったら、きみの気持ちを自由に話してね。
みんなには「こどもの権利」があるからね。
話す相手は友達でも、先生でも、話しやすい人誰でもいいよ。
我慢しないで話してほしい。相談するのは勇気がいるよね。
相談するきみはすごいよ。
◇きみが困っていたら、こういう友達を見かけたら…
こどもが相談に行ける窓口や連絡先はいろいろあるよ
・緑区役所こども家庭支援課(平日8時45分~17時)
【電話】045-930-2552
「区役所にも窓口があるよ」
・よこはま子ども虐待ホットライン(24時間年中無休)
【電話】0120-805-240
「電話相談もできるよ」
・かながわ子ども家庭110番相談LINE(月~土曜日9時~21時・年末年始除く)
(二次元コード)「LINEでも相談できるよ」
※二次元コードは本紙参照
問合せ:緑区役所こどもの権利擁護担当
【電話】045-930-2552【FAX】045-930-2435
