くらし 戸籍にフリガナが記載されます!

法改正により、5月26日から戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まります。

■何をしたらいいの?
1:通知を必ず確認しましょう!
本籍地のある自治体から、登録予定のフリガナの通知が届きます。
本籍地が川崎市の人には、7月以降、順次封書を発送します。

通知は自治体によりハガキや封書など様式が異なります

2:フリガナは正しいですか?
はい:そのままでOK(届け出不要)
いいえ:3へ

3:正しいフリガナを届け出
マイナポータルからオンラインで届け出が便利です。(郵送、区役所窓口での届け出も可能)

問い合わせ:市民文化局戸籍住民サービス課
【電話】044-200-2260【FAX】044-200-3912
詳細は市ホームページで。