- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県鎌倉市
- 広報紙名 : 広報かまくら 2025年6月1日号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナ(振り仮名)が追加されることになりました。施行日以降、順次本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナをお知らせする通知が郵送されます。
本籍地が本市の人には、8月ごろに通知書を発送する予定です。本籍地が本市以外の人は、それぞれの本籍地の市区町村にお問い合わせください。
詳しくは市ホームページを
・戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
問合せ:市民課
【電話】61-3906
■1 通知が届いたら必ず確認
通知のフリガナが正しいときは、届け出は不要です。
氏名に、小さい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」や「ジ・ヂ」「ズ・ヅ」が含まれている人は特にご注意を!
■2 誤っていたら届け出を
通知のフリガナが誤っているときは、令和8年5月25日までに、必ず届け出をしてください。
届け出は、オンライン(マイナポータル)のほか、本籍地への郵送や、届け出人が居住している市区町村の窓口で行うことができます。
(注)フリガナが正しい場合でも、早期に戸籍や住民票にフリガナを記載する必要がある人は、届け出をしてください
(注)届け出をしなくても、令和8年5月26日から、通知されたフリガナがそのまま戸籍に順次記載されます
■3 手数料はかかりません
フリガナの届け出に、手数料などの費用はかかりません。届け出に便乗した詐欺にご注意ください。
◇氏のフリガナ
届け出ができる人
・戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)
(注)筆頭者が死亡などで除かれている場合は配偶者
◇名のフリガナ
届け出ができる人
・本人のみ
◇名のフリガナ(未成年者)
届け出ができる人
・親権者(15~17歳は本人でも可)
問い合わせ先:国のコールセンター
【電話】0570-05-0310