- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県厚木市
- 広報紙名 : 広報あつぎ 第1457号(2025年10月15日発行)
屋外焼却行為(野焼き)は原則禁止ですが、例外で認められる場合もあります。正しく理解し、気持ちよく生活できる環境をつくりましょう。
〇例外で認められるケース
・キャンプ場でのバーベキュー
・どんど焼きなど、地域の伝統行事
・学校行事などの炊き出し
・農業従事者の稲わら、もみ殻、剪定(せんてい)枝などの焼却
・消火訓練
など
×野外で焼却できない物
・合成樹脂(プラスチックなど)
・油脂類(鉱物油・有機溶剤を含む)
・ゴム(廃タイヤなど)
・木材(一部例外あり)
・布
・紙
問合せ:生活環境課
【電話】225-2752
