- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県三条市
- 広報紙名 : 広報さんじょう 令和7年4月1日号
■国民健康保険税の軽減を受けるには所得の申告が必要です
前年の所得がなかった人は、市・県民税申告をすると、保険税の軽減を受けられることがあります。税務課、栄・下田各サービスセンターのいずれかで申告ください。
問合せ:健康づくり課
【電話】34-5442
■税に関するお知らせ
・家屋調査
今年中に新築、増改築した建物は、次年度から固定資産税・都市計画税(都市計画税は一部の地域を除く)の課税対象になります。評価額を算出する家屋調査に伺いますので、協力ください。全部屋と外部を調査し、約20〜120分かかります。通常は建物表題登記の翌月以降に行いますが、引っ越し前などに希望する人は、事前に連絡ください。
・公衆用道路の非課税申告
公衆用道路として利用され、分筆か測量で地積が確定されている土地は、申告すると固定資産税が非課税となることがあります。該当の人は相談ください。
・令和7年度評価証明書、公課証明書
期間:4月1日(火)から
場所:市民総合窓口、栄・下田各サービスセンター
申請できる人(持ち物):・固定資産の所有者、納税管理人、相続人(本人確認書類)・借地人、借家人(本人確認書類、賃貸借契約書)
手数料:300円
*所有者などが法人のときや、法人以外でも申請者の手書きでないときは、申請者の押印が必要です。
*家族を含む代理人が申請するときは、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
・令和7年度固定資産の縦覧
固定資産税と都市計画税の基礎となる固定資産の価格などを、他の土地や家屋と比較できます。
期間:4月1日(火)〜30日(水)
場所:税務課、栄・下田各サービスセンター
縦覧できる人:固定資産税の納税者、納税管理人、代理人
持ち物:納税通知書か課税明細書、本人確認書類(顔写真のないものは2点)
*代理人は納税者や納税管理人の委任状が必要です。
・固定資産の所有者が亡くなったときは
所有者が亡くなったときの固定資産税は、相続人全員が納税義務者となります。相続内容が確定したら、早めに法務局で手続きください。
登記が完了するまでは、現所有者申告書(兼相続人代表者指定届)を提出し、納税通知書などの受取人を指定ください。申告書は、死亡届の翌月以降に郵送します。
未登記の家屋を所有しているときは、未登記家屋所有者変更届を提出ください。
口座振替で納税していたときは、口座の変更手続きが必要です。
問合せ:税務課
【電話】34-5530
■今月の税金・料金
納期限:4月30日(水)
固定資産税・都市計画税…第1期
介護保険料…第1期
保育料・副食費(公立)…4月分
市営・県営住宅使用料(駐車料)…4月分
水道料金・下水道使用料…4月分
▽夜間納税相談
日時:毎週火曜日午後5時30分〜7時(祝日を除く)
場所・問合せ:税務課
【電話】34-5531