- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県三条市
- 広報紙名 : 広報さんじょう 令和7年4月1日号
これまで下田地域(都市計画区域外)では、木造2階建て住宅などの小規模な建物の新築、増築、改築、移転、大きな修繕・模様替えをするときに確認申請は不要でしたが、法改正により4月から延べ面積200平方メートル以下の平屋以外は必要となりました。
詳しくは、お近くの建築士か三条市建築課に問い合わせください。
問合せ:建築課
【電話】34-5727
これまで下田地域(都市計画区域外)では、木造2階建て住宅などの小規模な建物の新築、増築、改築、移転、大きな修繕・模様替えをするときに確認申請は不要でしたが、法改正により4月から延べ面積200平方メートル以下の平屋以外は必要となりました。
詳しくは、お近くの建築士か三条市建築課に問い合わせください。
問合せ:建築課
【電話】34-5727