- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県加茂市
- 広報紙名 : 広報かも 令和7年5月号
加茂市では、将来世代に大きな負担を残さず、適切な施設更新を図り、安全安心な水を供給していくために、水道料金・下水道使用料とも2段階の値上げを実施することを「広報かも」令和5年7月号でお知らせしました。第1段階として令和5年10月請求分から値上げを実施しておりますが、第2段階として令和7年10月請求分から、さらに水道料金を約15%、下水道使用料を約5%、値上げを行います。使用者の皆さまには、ご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。(詳しくは、ホームページをご覧ください。)
なお、物価高騰に直面する市民及び事業者の経済的負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、令和7年10月請求分から令和8年1月請求分までの4か月間、水道料金の基本料金を減免します。
■なぜ料金改定が必要?
多くの水道施設・水道管は耐用年数を超え、老朽化し更新の時期を迎えています。これらを順次更新するためには多くの費用が必要となりますが、人口減少に伴う給水人口の減少や節水機器の普及等により水道水の使用量は減少し、水道料金収入も年々減少しています。そのため、水道料金改定により収益を確保し、健全な事業運営を図る必要があります。
下水道施設も同様に、浄化センター等、老朽化した施設や下水道管の増加により維持管理費の増加が見込まれ、それに合わせて汚水処理費用も増加し多くの費用が必要となりますが、使用料収入のみではすべて賄えず、一般会計からの補てんを受けている状況です。
■料金改定しないとどうなる?
水道事業は料金収入、下水道事業は使用料収入で主に運営されており、必要な収入を確保できないと施設・上下水道管の更新ができなくなります。令和5年の料金改定により、一部施設の更新を進めていますが、今後も継続的な更新を行わなければ、施設・上下水道管の故障等により、将来にわたり安定したサービスを提供できなくなります。
■改定後水道料金・下水道使用料について
令和7年10月請求分からの改定後料金は下表のとおりです。水道料金については基本料金・従量料金とも約15%、下水道使用料については基本料金約5%、従量料金は段階ごとに8円値上げになります。
《水道料金 消費税抜き》 ( )内は改定前料金
《下水道使用料 消費税抜き》 ( )内は改定前料金
▽改定後のモデルケース
水道口径20ミリの右表モデルケースでは、(1)使用水量が40立方メートルの場合は料金が現行より1,243円増えて14,278円に、(2)使用水量が60立方メートルの場合は、1,925円増えて22,044円になります。
※
1.検針は2か月ごとに行い料金を2か月まとめて納入。
2.下水道使用料は下水道に接続している人のみ。
3.水道料金は20ミリ水道メーター使用料200円(2か月)含む。
▽モデルケース(2か月、税込)
水道メーターの口径が20ミリ
(1)使用水量が40立方メートルの場合
(2)使用水量が60立方メートルの場合
■水道料金基本料金の減免について
加茂市では、物価高騰に直面する市民及び事業者の経済的負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、令和7年10月請求分から水道料金の基本料金を減免します。申請手続きは不要です。
対象者:加茂市水道事業から水道の供給を受けているすべての給水契約者(官公庁と臨時用を除く)
減免対象金額:水道基本料金相当額(2か月2,920円)
※メーター使用料・水道従量料金・下水道使用料については、減免となりません。
対象期間:令和7年10月請求分から令和8年1月請求分まで(4か月間)
▽モデルケース(2か月、税込)
水道メーターの口径が20ミリ 使用水量が40立方メートルの場合
↓
現行料金との差2,288円減
問い合わせ:上下水道課業務係
【電話】52-0080、内線232