くらし 〔令和7年5月26日戸籍法改正〕戸籍にフリガナを記載する取組が始まります。

今まで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法が変わり、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。その取組として令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。
弥彦村では令和7年7月以降、順次ハガキにて通知します。ハガキが届きましたら、必ず内容をご確認ください。ハガキは戸籍ごとに作成され最大4名分の記載があり、5人目以降や住所が異なる方等は別ハガキでの通知となります。また発送数が多いため、同じ世帯でもハガキが届く順番が前後する場合があります。

◇通知された氏名のフリガナが正しい場合
何もする必要はありません。通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。フリガナが戸籍に記載されるのは令和8年5月26日以降です。

◇通知された氏名のフリガナが間違っている場合
令和8年5月25日までに市区町村へ届出をしてください。届出用紙は住民福祉課や法務省のホームページで取得することができます。また、郵送による届出及びマイナポータルでオンライン届出も可能です。

この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

◆詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
金銭を支払うよう要求することはありません。

・詳しくはこちら。法務省ホームページ
・オンライン届出はこちら。マイナポータルサイト(届出は令和7年5月26日以降)

問合せ:住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【電話】0256-94-3132

※詳しくは本紙P.5をご覧ください。