くらし 障害者差別解消法の「合理的配慮」をご存知ですか?

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。
「不当な差別的取扱い」とは、障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりするような行為のことです。
また、「合理的配慮」とは、障がいのある人は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があり、このバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲での対応を行うことです。令和6年4月1日に事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されています。
障がいによる差別を解消し、全ての人がお互いを尊重しながら共生できる社会の実現を目指しましょう。

《不当な差別的取扱いの具体例》
障がいのある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否する。障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる。

《合理的配慮の具体例》
意思を伝えあうために絵や写真のカードやタブレット端末を使う。

参照:内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」

問合せ:住民福祉部 住民福祉課
【電話】0256-94-3133