- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県弥彦村
- 広報紙名 : 広報やひこ 令和7年11月号
■国民健康保険に加入するとき、やめるときは届出が必要です
国保の加入・脱退の届出は職場では行いません。事実が発生した日から14日以内に世帯主または家族の方が住民福祉課へ届出をしてください。
◆国保に加入するとき
◇こんなとき
職場の健康保険をやめたときなど
◇届出に必要なもの
・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失連絡票、離職票など)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
<加入の届出が遅れると>
保険税は国保加入資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間の医療費は一旦全額自己負担となります。
◆国保をやめるとき
◇こんなとき
職場の健康保険に加入したときなど
◇届出に必要なもの
・職場の健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ(または資格取得連絡票など)
・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
<やめる届出が遅れると>
保険税と新しく加入した健康保険の保険料を二重に支払ってしまう場合があります。また、国保喪失の届出をされずに診療を受けた場合は、国保で負担した医療費を後日返納していただきます。
■交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病の届出)
自分ではなく、他の人によって負ったケガや病気のことを第三者の行為による傷病(以下、第三者行為)といいます。国保に加入されている方が、第三者行為が原因で医療保険を使用する場合は届出が必要です。
◆届出が必要な例
・交通事故によるケガ(自転車での交通事故を含む)
・他人の飼い犬に噛まれたことによるケガ
・スキー、スノーボード中の衝突によるケガ
・他人の料理(購入商品含む)による食中毒
■介護保険適用除外施設入所の皆さんへ
40歳以上65歳未満で介護保険適用除外施設(指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)や療養介護を行う病院など)に入所されている方は、介護保険第2号被保険者に該当しないことになり、届出により介護納付金分の国民健康保険税を納付する必要がなくなります。
◆届出が必要な場合
・介護保険適用除外施設に入所したとき、または退所したとき
・すでに介護保険適用除外施設に入所中の方が、40歳に到達したとき
届出・問合せ:住民福祉部 住民福祉課 住民医療係
【電話】0256-94-3132
