- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県弥彦村
- 広報紙名 : 広報やひこ 令和7年12月号
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除として全額が納付した年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
令和7年中に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、領収書等の保険料を支払ったことを証明する書類が必要になります。
◆日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される時期
◇令和7年1月〜9月に納付された方
11月上旬
◇令和7年10月〜12月に今年初めて保険料を納付された方
令和8年2月
マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルから「ねんきんネット」をご利用いただくことができ、書面でお届けしている控除証明書は、マイナポータルにおいて電子データで受け取ることが可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
・日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp/n_net/
問合せ:三条年金事務所
【電話】0256-32-2239
