くらし 国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の方へ

■マイナ保険証を利用してみませんか?
国民健康保険は令和7年の8月から、後期高齢者医療保険は令和8年の8月から資格確認書の一斉更新はなくなり、マイナ保険証の利用登録がない方にだけ、資格確認書が発行されます。マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録はまだの方につきましては、ご利用またはご検討をお願いします。

◆マイナ保険証の利用登録がお済みでない方
[利用登録]
(1)ポータルサイトから保険証として利用登録
(2)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)から利用登録

◆マイナンバーカードをお持ちでない方
[利用登録]
マイナンバーカードの申請は役場町民課もしくはご自身のパソコン・スマートフォン等から行ってください。

◆マイナ保険証を利用するメリット
(1)急病のとき、マイナ保険証が役立っています。
ご自身で説明することが難しい状態でも、救急隊が通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や医療機関への搬送につながります。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を適用
ご本人が同意した場合、限度額適用認定証等がなくても、医療機関窓口での支払いが、高額療養費制度における限度額の負担で済む場合があります。

[ご注意ください!]
マイナ保険証を保有しているかどうかに関わらず、国民健康保険の加入・脱退の届出は必要ですので忘れずに手続をお願いします。

◆マイナ保険証等に関するQandA
Q.マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録がない人は資格確認書はいつまで使用できるのか。
A.資格確認書に記載の有効期限(令和8年7月31日)まで使用できます。
令和8年8月以降は新しい資格確認書に更新されます。
Q.マイナンバーカードを紛失した場合は医療機関を受診できないのか。
A.資格確認書を町へ申請いただき、医療機関に提示することで受診できます。
Q.マイナ保険証のデメリットはないのか。
A.マイナ保険証の利用は、原則、ご本人が医療機関窓口の端末にマイナ保険証を置き、顔認証やボタン操作をする必要があります。体の動作に制限のある方などは、自身での受付に時間を要する可能性があります。
Q.マイナンバーカードの保険証利用の解除はできないのか。
A.申請によりマイナンバーカードの保険証利用の解除をすることができます。利用解除した場合、資格確認書を発行します。

問合せ:役場町民課保険係
【電話】57-6115