- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県氷見市
- 広報紙名 : 広報ひみ 令和7年5月号
■現在の被災者支援に内容について
能登半島地震により被災した市民の皆さまに対する、富山県と氷見市の主な支援の内容を最新のものを含めて取りまとめ、市ホームページの「令和6年能登半島地震に伴う被災者支援について」に掲載していますのでご覧ください。
■被災家屋の公費解体・撤去について
令和7年3月31日をもって、能登半島地震により被災された家屋等の公費解体申請の受付を終了しました。やむを得ない事情により手続きができなかった方につきましては、個別にご相談を受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。
公費解体の対象:被災家屋の「り災証明書」が半壊以上、または大被害(住家以外)と判定された家屋等
問合せ:環境保全課
【電話】74-8082
■被災者支援窓口の「都市計画課」と「環境保全課」の配置変更について
令和7年4月1日から被災者支援を行う「都市計画課窓口」と「環境保全課窓口」の配置を変更し、次のとおりとなりました。
○都市計画課窓口での受付
・住宅の部分修理の支援
・木造住宅耐震改修等の支援
・宅地液状化等復旧の支援
問合せ:都市計画課
【電話】74-8079
○環境保全課窓口での受付
・災害ごみの仮置き場での受け入れ
・公費解体・撤去
・鳥居や石灯籠等解体・撤去の補償
・隣家家屋境界壁養生の補償
問合せ:環境保全課
【電話】74-8082
■被災代替家屋等に係る固定資産税の減免措置について
り災証明の程度が半壊以上の住宅の所有者等が、市内に代替家屋等を取得または改築した場合は、その代替家屋等の税額を被災した住宅の床面積相当分について、代替家屋等の取得した年度の翌年度から4年度分の固定資産税を2分の1減額します。
※申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
■被災住宅用地に係る特例措置について
り災証明の程度が半壊以上の住宅を取り壊した住宅の敷地で、住宅用地の特例を受けていた場合は、令和6・7年度分についても住宅用地として課税(課税標準額が小規模住宅用地で6分の1、一般住宅用地3分の1)します。
※公費解体等の申請をされた方は申請不要です。
問合せ:税務課
【電話】74-8045