- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県小矢部市
- 広報紙名 : 広報おやべ 2025年11月号
11月は、秋の「こどもまんなか月間」です。こども・子育てにやさしい社会づくりを目指し、こどもや子育て中の方々を社会全体で支えられるよう取り組んでいきましょう。
「子どもの権利」とは、すべての子どもが生まれながらに持つ基本的人権のことです。世界196の国と地域で結ばれた「子どもの権利条約」では、4つの原則に基づき、子どもの生存、発達、保護、意見表明の権利が保障されています。日本のこどもに関する基本的法律である「こども基本法」は、これらの考え方に基づき定められています。
■子(こ)どもの権利条約(けんりじょうやく)「4つの原則(げんそく)」
◇差別(さべつ)の禁止(きんし)
(差別(さべつ)のないこと)
すべての子(こ)どもは、子(こ)ども自身(じしん)や親(おや)の人種(じんしゅ)や国籍(こくせき)、性(せい)、意見(いけん)、障(しょう)がい、経済状況(けいざいじょうきょう)など、どんな理由(りゆう)でも差別(さべつ)されず、条約(じょうやく)の定(さだ)めるすべての権利(けんり)が保障(ほしょう)されます。(第(だい)2条(じょう))
◇子(こ)どもの最善(さいぜん)の利益(りえき)
(子(こ)どもにとって最(もっと)もよいこと)
子(こ)どもに関(かん)することが決(き)められ、行(おこな)われる時(とき))は、「その子(こ)どもにとって最(もっと)もよいことは何(なに)か」を第一(だいいち)に考(かんが)えます。(第(だい)3条(じょう))
◇生命(せいめい)、生存(せいぞん)及(およ)び発達(はったつ)に対(たい)する権利(けんり))
(命(いのちを守(まも)られ成長(せいちょう)できること)
すべての子(こ)どもの命(いのち)が守(まも)られ、もって生(う)まれた能力(のうりょく)を十分(じゅうぶん)に伸(の)ばして成長(せいちょう)できるよう、医療(いりょう)、教育(きょういく)、生活(せいかつ)への支援(しえん)などを受(う)けることが保障(ほしょう)されます。(第(だい)6条(じょう))
◇子(こ)どもの意見(いけん)の尊重(そんちょう)
(子(こ)どもが意味(いみ)のある参加(さんか)ができること)
子(こ)どもは自分(じぶん)に関係(かんけい)のある事柄(ことがら)について自由(じゆう)に意見(いけん)を表(あらわ)すことができ、おとなはその意見(いけん)を子(こ)どもの発達(はったつ)に応(おう)じて十分(じゅうぶん)に考慮(こうりょ)します。(第(だい)12条(じょう))
unicef子どもの権利条約【HP】https://www.unicef.or.jp/crc/より
問い合わせ:こども家庭課
【電話】67-8603
