くらし 家屋の取り壊しをされた人へ

家屋を一部または全て取り壊された人は、市役所まで「家屋異動届」の提出が必要です。
固定資産税は、賦課基準日である1月1日時点で存在している家屋に1年分課税されます。家屋異動届の提出がないと、次年度以降も課税されてしまうため、取り壊し後は速やかに提出ください。提出後、職員が現地を確認します。
届け出の用紙は、市役所の税務課や、市ホームページ(No.1002126)上にもあります。
なお、滅失登記をされた人、公費解体などで家屋を取り壊された人は提出不要です。ただし、公費解体と併せて自費で解体している部分(未登記)がある人については届け出が必要です。
ご不明な点などがありましたら税務課までお問い合わせください。

問い合わせ:税務課
【電話】67-1760【内線】727
※No.市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。