- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県舟橋村
- 広報紙名 : 広報ふなはし 2025年1月号
現在男性が30日以上育児休業を取得した場合10万円を支給していますが、令和7年度より支給額を次のように変更いたします。
支給額=育児休業給付金支給決定通知書に記載の賃金月額ー(賃金支払額+支給金額)
ただし、10万円を上限とする。
この変更に合わせ、添付書類に「育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)の写し」を追加します。
お問い合わせ先:生活環境課
【電話】464-1121
現在男性が30日以上育児休業を取得した場合10万円を支給していますが、令和7年度より支給額を次のように変更いたします。
支給額=育児休業給付金支給決定通知書に記載の賃金月額ー(賃金支払額+支給金額)
ただし、10万円を上限とする。
この変更に合わせ、添付書類に「育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)の写し」を追加します。
お問い合わせ先:生活環境課
【電話】464-1121