- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県川北町
- 広報紙名 : 広報かわきた 令和7年5月号
万引きを「たかが万引き」と軽視していませんか。
・見つからなければ大丈夫
・見つかってもお金を払えば大丈夫
などと軽く考えるのは間違いです。たとえ見つかってからお金を払っても、【窃盗をした】という事実と、後ろめたい気持ちや罪悪感が心にずっと残ります。
もし、見つからなかった場合でも、何回も繰り返し万引きするうちに、罪の意識が薄くなり、万引き以外の犯罪を犯してしまう可能性があります。
万引きは「窃盗罪」です。10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる程の重大な犯罪行為です。
万引きを「しない」ことはもちろん、家族や周りの人に「させない」、万引きを「許さない」気運を醸成することが大切です。
問合せ:
・能美警察署
【電話】0761-57-0110
・壱ツ屋駐在所
【電話】277-1744
・木呂場駐在所
【電話】277-0061