- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県津幡町
- 広報紙名 : 広報つばた 2025年6月号
「フリガナの通知」が届いたら、確認をお願いします
戸籍に記載する予定の「フリガナの通知」が届きます
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
■フリガナが記載されるまで
▽STEP1 本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
通知されたフリガナが正しいか、必ず確認してください。
※令和7年5月26時点で戸籍に記載されている方が対象
※本籍地が津幡町の場合は、6月末から順次郵送予定
▽STEP2 フリガナの届出
※誤りがある場合のみ
通知に記載されたフリガナが誤っている場合、必ず届出をお願いします。
令和8年5月25日までに限り、書面またはマイナポータルでのオンライン届出でフリガナの届出をすることができます。
フリガナが正しい場合は、何もする必要はありません。
▽STEP3 市区町村長によるフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
問合先:
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター【電話】0570-05-0310(制度に関すること)
町民課【電話】288-2124(フリガナの通知書に関すること)