くらし 船舶を所有する皆さまへ 井の口川での船舶の係留は違法行為です

井の口川には、護岸に器具を設置しての小型船舶の係留が多数見られます。
河川への船舶の係留は、洪水や津波などの際には、沈没や流出などにより、護岸・橋梁などの施設損傷、河川氾濫被害の拡大、油漏れによる環境汚染など、さまざまな悪影響を及ぼす危険があるため、井の口川においては船舶の係留を禁止しています。
このような中での船舶の係留は、河川法に違反し、また護岸への係留器具の設置は、刑法の器物損壊罪にも該当し、刑罰が課される場合があります。
現在係留している皆さまは、速やかに適正な保管場所を確保の上、移動させてください。
敦賀土木事務所では、船舶係留の解消に向け、関係機関と連携し、定期的な調査や撤去指導をはじめ、必要な対策を進めてまいります。

問合せ:福井県嶺南振興局敦賀土木事務所 管理用地課
【電話】22-5463