くらし 消費者相談Q and A(201)

Q:友達に誘われてセミナーに行ったら、宗教の勧誘だった。入信を断っているのに「セミナー料30万円を払ってほしい。私の顔が立たない。消費者センターなどに相談してはいけない。」とその後しつこく言ってくる。(30代)

A:不当寄附勧誘防止法に抵触する恐れがあることをその法人に伝えたところ、「2度とこのような勧誘は行いません。」と謝罪がありました。
消費者庁のホームページに情報提供するフォームもあります。
不当な勧誘には屈する必要はありません。

問合せ:勝山市消費者センター
【電話】88-8103