- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県あわら市
- 広報紙名 : 広報あわら 第263号(2026年1月)
■相談事例
友人から「会員になって化粧品や健康食品を購入し、人にも勧めて商品を買ってもらえれば報酬が入る。初期費用はかかるが、すぐに儲かるから大丈夫」と誘われ契約した。しかし、人に勧めても誰も買ってくれず、全く儲からないので解約したい。
■アドバイス
マルチ商法は、商品の購入やサービスの契約をして販売グループの会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる仕組みです。ネットワークビジネスやコミュニケーションビジネスと呼ばれることもあります。実際には儲からず借金だけが残ったり、結果的に友人を巻き込んでしまい、友人関係が壊れることも少なくありません。勧誘方法に問題があるケースも多く、後からマルチ商法だとわかることもあります。契約後はクーリング・オフが可能で、場合によっては契約の取消しや中途解約ができます。
18歳で成人すると、自分の意思でさまざまな契約ができるようになりますが、一旦成立した契約は、クーリング・オフや販売方法に問題がある場合などを除き、自分の都合だけでやめることはできません。契約内容や条件は契約前によく確認しましょう。契約のために借金を勧める事業者には注意が必要です。契約を急かされたら断る勇気を持つことも大切です。
消費者センターでは、1月から3月まで、若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンを関係機関と連携して実施しています。
▽若者トラブル110番
来訪・電話・メールで相談を受け付けています。(休日を除く)
▽消費者トラブルパネル展
とき:2月2日(月)~6日(金)
ところ:市役所ロビー「あわら贅沢スペース」
困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください
問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】[email protected]
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
「泣き寝入りは、いやや(188)!」
