くらし 消費者センターだより

■知って安心!訪問販売のルールと注意ポイント!
訪問販売は、自宅で説明を聞いて商品を購入できる便利さがある一方、突然訪問されて勧誘を受けるため、トラブルになることもあります。そのため、法律では訪問販売に関するルールが定められています。知っておくと安心して対応できます。
事業者は勧誘の前に、次のことを必ず告げなければなりません。
・会社名(勧誘を行う人の氏名)
・勧誘目的であること
・勧誘しようとする商品やサービスの種類

「工事のご挨拶です」「調査に来ました」などと言って名乗らずに玄関を開けさせ、勧誘を始める事業者がいますが、これは法律で禁止されている行為です。名乗らない訪問者にはドアを開けない、相手にしないようにしましょう。
また、勧誘を断っているのに「引き続き勧誘する」「改めて訪問して勧誘する」ことも禁止されています。断る時は「今は忙しい」「結構です」というやんわりした言葉よりも、「必要ありません」「いりません」「帰ってください」などはっきりとした言葉で断りましょう。
事業者は、契約の申し込みを受けた時や契約を締結した時に、契約書を交付することが義務付けられています。契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。商品を使用していてもクーリング・オフができます(一部例外あり)。
悪質な事業者は契約書を渡さなかったり、記載内容に不備があることも多く、その場合は8日を過ぎていてもクーリング・オフができます。商品は事業者から返送方法の指定がない場合は着払いで返送できます。支払済みの代金は全額返金されます。
訪問販売で不審なことがあったり、トラブルに遭った時は、消費者センターにご相談ください。困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください

問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】[email protected]
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)「泣き寝入りは、いやや(188)!」