くらし PICK UP!(1)

■定額減税補足給付金(不足額給付分)(税務)
令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付)の給付額に不足が生じる人などに対して、不足額の給付を行います。

▽対象
(1)不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税の実績額などの確定後、再算定した結果、本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差額が生じた人

(2)不足額給付2
本人および扶養親族等として定額減税の対象外で、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員にも該当しなかった人

※詳細な要件については、ホームページをご覧ください。

▽給付額
(1)不足額給付1
当初調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ)

(2)不足額給付2
原則、定額4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)

申請方法:対象者には、8月下旬より順次案内文書をお送りします。
申請期限:10月31日(金)

問合せ:あわら市調整給付金コールセンター
【電話】73-8044
※受付時間…平日9時~17時

■ひとり親家庭へのご案内~児童扶養手当の現況届を提出してください~(子育て支援)
ひとり親家庭には、生活の安定と自立の促進、児童の福祉増進を図るため、児童扶養手当を支給しています。手当を受給するには、支給要件や所得制限があります。
児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年「現況届」を提出する必要があります。対象者には案内書を送付していますので、必ず提出してください。提出が無い場合、引き続き手当を受け取ることができなくなります。
また、児童扶養手当の認定を受けていない人で、所得や世帯状況に変更があった場合は、手当の対象となることがありますので、ご相談ください。所得制限など詳しくは、市のホームページをご覧ください。
提出期限:8月29日(金)

問合せ:子育て支援課
【電話】73-8021

■ご存じですか?障がい者(児)に対する各種手当(福祉)
障がい者やその養育者を対象に各種手当を支給しています。手当を受給するには障がいの程度や所得の要件などの条件を満たし、申請書などの提出が必要です。ご不明な点があれば、福祉課までご相談ください。

▽特別児童扶養手当
身体または精神に中程度以上の障がい(身体障害者手帳1~3級および4級の一部、または療育手帳AもしくはBの一部)がある20歳未満の児童を養育している人に支給します。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象となりません。
手当月額(障がい児1人当たり):
・1級障がい児…5万6800円
・2級障がい児…3万7830円

▽特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がい(身体障害者手帳1、2級程度の障がいの重複または同等の疾病・精神障がい)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な在宅の重度障がい者に支給します。
※病院などに継続して3カ月を超えて入院する場合は、受給資格がなくなります。
手当月額:2万9590円

▽障害児福祉手当
20歳未満で、身体または精神に重度の障がい(身体障害者手帳1、2級および療育手帳A1程度)があり、日常生活において常時介護が必要な在宅の重度障がい児に支給します。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象となりません。
手当月額:1万6100円

▽重症心身障害児(者)福祉手当
身体障害者手帳1、2級かつ療育手帳AまたはBの一部の人で、公的年金や特別障害者手当などを受給できない人に支給します。
手当月額:3000円

▽所得現況届の提出について
既に手当を受給している人は、毎年所得現況届の提出が必要です。手当ごとに提出期間が決まっていますので、忘れずに提出してください。

問合せ:福祉課
【電話】73-8020