くらし 外出支援サービス事業

令和7年1月1日から、一部の人を対象に利用回数を月往復4回(片道8回)に変更しています。対象者は以下の(1)または(2)を満たし、透析や治療などで週1回以上の定期的な通院が必要な人です。

(1)要介護認定で要支援以上であり一般の交通機関を利用することが困難な人
(2)身体障害者手帳保持者で下肢または体幹機能障害2級以上の人

●申請について
週1回以上の定期的な通院が必要とわかる書類(特定疾病療養受給者証や治療計画書、医師診断書など)が必要になります。申請の際はあらかじめ福祉保健課にご相談ください。
※月往復4回の利用をご希望の場合は、現在すでに外出支援サービスを利用している人も再度申請が必要になります

問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920