- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県南越前町
- 広報紙名 : 広報 南えちぜん 令和7年(2025年)2月号 No.242
私たちの生活にひそむ身近な消費者トラブルや製品情報について、定期的に情報発信していきます。
■1月~3月は「若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン」期間です‼
18歳になると保護者の同意がなくても、自分の意志でさまざまな契約ができるようになります。
消費者トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
▽若者が被害に遭いやすい悪質商法の事例
・インターネット通販SNSの広告を見て、ブランドバックが格安だったので注文したが、偽物が届いた。
→お金を支払ってしまうと返金は困難です。少しでも怪しいと思ったら取引はやめましょう。
・副業サイトSNSの「簡単」「必ず儲かる」という広告を見て契約したが、難解で話が違う。
→闇バイトへの誘導の可能性があります。インターネット上では、さまざまな副業やアルバイトに関する情報が記載されているため、始める前に周りの人に相談しましょう。
・お試し購入SNSの広告を見て、お試し購入のつもりが定期購入になっていた。
→長期・高額な契約は慎重に行いましょう。雰囲気に流されず、本当に必要な契約か冷静に考えましょう。
お困りの際は、福井県消費生活センターまたは総務課までご連絡ください。
■問合せ
福井県消費生活センター【電話】0776-22-1102
総務課【電話】0778-47-8000