くらし 軽自動車等の名義変更・抹消の手続きは確実に!!

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車等の廃車や譲渡、住所・氏名の変更を行った場合には、下表の申告先へ申告してください。手続きがお済みでない場合、軽自動車税が課税され続けてしまいますのでご注意ください(使用していないものについても同様)。
また、トラクターやコンバインなどの農耕車も、道路を走行する・しないに関わらず、「小型特殊自動車」として軽自動車税の課税対象になります。未申告の方は、町民税務課または今庄・河野事務所で申告してください。
手続きの方法や必要書類については各申告先へお問い合わせください。

軽自動車税は、4月2日以降に廃車や譲渡の手続きを行っても、その年度分の税金は納めていただくことになりますのでご注意ください。

問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014