- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県南越前町
- 広報紙名 : 広報 南えちぜん 令和7年(2025年)3月号 No.243
令和6年10月の制度改正による児童手当の手続きがお済みでない方はお早めに申請をお願いします。
対象となる可能性がある方には、令和6年9月に勧奨通知を送付しています。
南越前町に住所を登録していない高校生年代のお子さんがいる方へは勧奨通知を送付していませんので、今一度、申請漏れがないかご確認ください。
◆次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
・高校生年代のお子さんのみを養育している方
・所得制限により、児童手当や特例給付を受給していない方
・児童手当を受給している方で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんを含み、お子さんを3人以上養育している方
・児童手当を受給している方で、算定児童(*)として登録されていない高校生年代のお子さんがいる方
*算定児童…児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生が対象。別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。
申請場所:町民税務課、今庄・河野事務所
受付日時:平日 午前8時30分~午後5時15分
◎令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となり、遡って支給することができませんので、お早めに申請をお願いします。
申請書類については、町民税務課までお問い合わせください。
※手当を受給する方(お子さんを養育している方の中で所得が高い方)の職業が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015