- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県南越前町
- 広報紙名 : 広報 南えちぜん 令和7年(2025年)7月号 No.247
戸籍法の改正により、5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。
■戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を基に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。(南越前町が本籍地の方については、7月中旬順次発送予定)
通知書は戸籍単位で郵送され、同じ戸籍内でも別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
通知書に記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。誤っている場合は必ず届け出てください。届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。
3.市区町村長による戸籍への振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
2.の届出がなかった場合、1.で通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
■届出方法
届出ができる方:氏が誤っている場合は、「氏の振り仮名の届出」、名が誤っている場合は「名の振り仮名の届出」が必要です。なお、それぞれの届出を行うことができる方は次のとおりです。
・「氏の振り仮名の届出」の届出人
戸籍の筆頭者が届出を行うことができます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍に入っている子が届出を行うことができます。
・「名の振り仮名の届出」の届出人
既に戸籍に記載されている個人がそれぞれ届出人となります。(15歳未満の方は、原則として、親権者等の法定代理人が届出可能)
届出先:本籍地またはお住まいの市区町村です。窓口または郵送での書類提出による届出のほか、マイナポータルを利用してのオンライン届出も可能です。
その他:
・DV被害等による支援措置を受けている方は、通知が郵送されない場合があります。
・南越前町が本籍地の方で、8月になっても通知が届かない場合は町民税務課までご連絡ください。
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しくても、戸籍への早期記載を希望される場合は届出が可能です。
・届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015