くらし 令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されます

不動産の所有者(登記名義人)は、住所・名前について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

■義務化のポイント
(1)住所・名前の変更の日から2年以内に登記
(正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります)
(2)義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
(義務化前に住所・名前に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります)
(3)「スマート変更登記」でらくらく安心
(簡単・無料の手続きをしていただければ、その後は法務局で住所・名前の変更登記をします)

問合せ:福井地方法務局武生支局
【電話】0778-22-8024
※法務局での登記手続き案内は予約制です。事前に電話等でご予約いただくようお願いします。