くらし 申告の時期です~令和7年分(令和8年度)所得税と市・県民税に関するお知らせ~

市の申告書作成会場:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、2月23日(月・祝)は除く)

■税務署からのお知らせ
◆甲府税務署の確定申告書作成会場開設期間
(※申告書作成会場にて相談する場合は国税庁公式LINEから事前予約を)
原則、ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードで申告書を作成していただきます

期間:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、2月23日(月・祝)は除く)
※3月1日(日)は開場します
会場:甲府合同庁舎 5階(丸の内1-1-18)
受付時間:
[受付]午前8時30分~午後4時
[相談]午前9時~午後5時

・混雑回避のために「入場整理券」を配付します。LINEで事前発行(詳細は左ページ下部)または当日に会場で配付を行います
・当日入場整理券の配付が終了次第受付を締め切ります
・開設期間中は、当日入場整理券を配付しますが、長時間お待ちいただく場合があります
・確定申告期間中の甲府合同庁舎の駐車場は大変混雑します。公共交通機関などをご利用ください
※詳しくは本紙をご覧ください。

◇1月5日(月)~2月13日(金)に税務署で相談を希望される方
・完全予約制です。LINEによる事前予約をお願いします
・当日入場整理券の配付はありませんのでご注意ください

◆税理士による無料申告相談会(申込制)
(1)小規模納税者、年金受給者などのための申告相談
日程・会場:
1月27日(火) 中央市立玉穂総合会館 2階多目的ホール
1月28日(水) リッチダイヤモンド総合市民会館 3階大会議室
2月2日(月) 甲府市北公民館 3階大ホール
2月6日(金) 南アルプス市地域防災交流センター 2階多目的ホール

(2)年金受給者および給与所得者などのための申告相談
日程・会場:1月29日(木)・30日(金) リッチダイヤモンド総合市民会館 3階大会議室

[相談時間](1)(2)ともに午前10時~正午、午後1~4時
・甲府税務署が納税地の方のみご利用いただけます
・土地、建物および株式などの譲渡のある方は対象外です
・申込はオンラインによる事前申込(詳細は左ページ下部)または当日、入場整理券の配付を行います(なくなり次第終了)
※詳しくは本紙をご覧ください。

●税務署および各申告会場の持ち物
(1)ご自身のスマートフォン
(2)e-Taxの利用者識別番号(半角数字16桁またはID・パスワード)をお持ちの方は、利用者識別番号と暗証番号の分かる書類(申告書の控えなど)
(3)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
(4)マイナンバーカード
・発行時に設定した、利用者証明用電子証明書(数字4桁)および署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)のパスワードも必要です
・お持ちでない方は運転免許証などの身元確認書類および通知カードなどのマイナンバーが分かる書類をお持ちください

○マイナンバーカードの電子証明有効期限切れにご注意を!!
有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続き等のご利用ができません。特に、確定申告の時期は、マイナンバーカードの更新窓口の混雑が予想されますので、お早めに更新手続きをお願いします。

■電子を活用して申告をスムーズに♪
[Check!!]申告書の作成会場は、例年大変混雑します。電子による申告などをご活用いただくなど、ご協力をお願いします。

◇申告書の作成・送信は自宅からパソコン・スマホで!
自宅からできるe-Tax申告をご利用ください。ご相談はチャットボット(AIを活用した自動回答ウェブサービス)が便利です。

◇甲府税務署での申告などはLINEで予約ができます!
甲府税務署での申告などは「入場整理券」をLINEで事前発行または当日に会場で配付を行います。
・LINEアプリで国税庁の公式LINEアカウントを友だち追加してください

◇税理士による無料申告相談はLINEやWebから!
税理士による無料申告相談はLINEやWebでの事前予約(1月13日(火)から開始)または当日に会場で入場整理券を配付します。電話での申込は行っていません。
※サイトの操作方法に関する問合せは[【電話】050-1792-4600]平日午前10時~正午、午後1~4時

※詳しくは本紙をご覧ください。

■令和8年度から適用 個人市・県民税の主な税制改正
[01]給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入額が190万円以下の方の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
[控除額]

[02]各種扶養控除等に係る要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

※ほかの所得がある場合はこの限りではありません。また、給与収入額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません

[03]大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても当該親族の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられるようになります。
[対象]以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
[控除額]

問合せ:
・市・県民税申告/税制改正に関して…市民税課【電話】055-237-5398
・確定申告に関して…甲府税務署(丸の内1-1-18甲府合同庁舎)【電話】055-254-6105(自動音声によるご案内)