- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県山梨市
- 広報紙名 : 広報やまなし 2025年6月号
現況届は、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の養育や保護、生計関係、所得状況など)を満たしているか確認するため、毎年6月1日現在の状況を報告していただきます。
児童の養育状況が変わっていなければ原則不要ですが、下記に該当する場合は提出をお願いします。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な人:
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が市内と異なる人
・市内に住民票がない児童や無戸籍の児童を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・未成年後見人、施設などの受給者
・その他、市から提出の案内があった人
提出期限:
6/30(月)
提出方法:
(1)郵送
(2)窓口(こども・子育て課子育て推進担当)
■ご注意ください
・児童手当の受給資格者は父母のうち恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する度合いが高い人です。所得に応じて、受給資格者の変更の必要がある人には8月ごろ通知を発送します。
・下記に該当する人は申請が必要です。
・受給者や配偶者、児童の氏名や住所などが変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者が離婚または結婚したとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
■公務員の場合
生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。新たに公務員になった人は、職場で申請をするとともに、こども・子育て課で消滅の手続きを必ず行ってください。
■令和6年10月の制度改正に伴う手続きについて
次に該当し、まだ受給されていない場合は申請が必要です。ただし、申請書提出日の翌月分からの支給となります。
・支給対象が高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)延長されました。
・所得制限がなくなり、いままで所得上限超過により支給対象外であった人も対象となりました。
・第3子以降の手当月額が30,000円になり、子の人数として加算される対象が22歳到達後の最初の年度末までの子に延長されました。
※ただし、児童手当の受給者が対象の子に対して、監護に相当する日常生活上の世話や経済的負担がある場合に限ります。
問い合わせ:こども・子育て課 子育て推進担当
【電話】内線1155、1156