- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県韮崎市
- 広報紙名 : 広報にらさき 2025年11月号
不動産は相続(取得)したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
令和8年4月1日からは、不動産所有者の住所または氏名の変更(転居や婚姻等)の日から2年以内の変更登記申請が義務になります。登記申請を怠ると過料の対象となる場合がありますので、詳しくは法務局ホームページをご覧いただくか、ご相談ください。
問合せ:
甲府地方法務局【電話】055-252-7151
山梨県司法書士会【電話】055-253-6900
