くらし Focus 今月の焦点(2)

■令和7年9月1日に「横川、八糸川、西川、清水川、油川」が特定都市河川に指定されます。
近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることから、令和3年5月に特定都市河川浸水被害対策法が改正されました。この法的枠組みを活用し、流域治水の実効性を高め強力に推進するために、横川他4河川が特定都市河川および特定都市河川流域に指定されます。

●特定都市河川流域に指定されると…
・開発などによる雨水流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることができ、流域一体となった浸水被害対策を更に推進できます。
・特定都市河川流域の住民や事業者の皆さんは、雨水の一時的な貯留または地下への浸透に自ら努める義務があります。
・宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透を阻害する行為は、市長の許可が必要です。
・許可に当たっては、雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義務付けられます。

●許可を必要とする雨水浸透阻害行為とは?
例:
・「宅地等」※注にするために行う土地の形質変更
・土地の舗装
・排水施設を伴うゴルフ場、運動場の設置
・ローラー等により土地を締め固める行為
雨水が地面に浸透できなくなり、一気に河川へ流れ込むと、流域で浸水被害が発生する原因となります。

※注…「宅地等」に含まれる土地=宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道、飛行場
「宅地等」以外の土地=山林、林地、耕地、原野
※対象は本紙図の凡例で“指定を行おうとする流域範囲”の内側にお住まいの方です。

●許可に当たっては、技術基準に従った「雨水貯留浸透施設」の設置が必要です。
例:
雨水タンク
浸透ます
透水性舗装
許可に伴い設置された「雨水貯留浸透施設」の機能を阻害する恐れのある行為も、許可が必要です。
他に、調整池などの雨水貯留浸透施設整備もあります。

●違反した場合には罰則(懲役または罰金)があります。
許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合等には、罰則(懲役または罰金)が適用されます。

●説明会情報
県では、住民のみなさまを対象に、指定についての説明会を以下の日程で予定しています。
6月25日(水)午後7時30分から 若草生涯学習センター(旧甲西町地区にお住まいの方)
6月26日(木)午後7時30分から 若草生涯学習センター(旧若草町・櫛形町地区にお住まいの方)

問合せ:
山梨県 治水課【電話】055-223-1702
南アルプス市 道路整備課【電話】282-6368