- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県北杜市
- 広報紙名 : 広報ほくと 令和7年5月号
聴力の低下により日常生活に支障をきたしている軽度・中等度難聴者の方が、補聴器を付けることにより、就学・就労など社会参加を促進し、また、認知機能の低下を防止するため、補助金制度を創設しました。
補助対象者:聴力が身体障害者手帳の交付対象とならない、次の全ての条件を満たす方
・北杜市に住民登録されている18歳以上の方
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方
・補聴器の装用により一定の効果が期待できると医師が判断された方
・過去5年以内に補聴器の助成を受けていない方
・世帯に市民税所得割額が46万円以上の者がいない方
補助額:補聴器の購入に要する費用の2分の1《上限額:30,000円》
注意事項:
・医療機器である補聴器の購入費が対象です(集音器は対象外)。
・付属品(イヤーモールド)、調整の経費を含めます。
・申請費用、修理費用、部品交換、付属品単体の調整費用などは対象外です。
・申請前に購入したものは対象になりません。
申請の流れ:
(1)申請書、医師意見書様式を福祉課・各総合支所の窓口または市ホームページからダウンロードする。
(2)医療機関を受診し、医師の意見書をもらう(身体障害者福祉法による指定医師に限る)。
(3)医師の意見書をもとに販売事業者から見積書をもらう。
(4)医師意見書、見積書を添付して、窓口に申請する。
(5)交付決定通知書・補助券が届いたら補聴器を購入し、領収書をもらう。
(6)請求書・補助券・領収書を窓口へ提出する。
(7)補助金を支払う。
※代理受領を希望した場合は、販売事業者から市に請求されます。
問合せ:福祉課
【電話】42-1334
【FAX】42-1125