- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県中央市
- 広報紙名 : 広報ちゅうおう 2025年12月号
■訪問販売での購入は慎重に!
Q 突然自宅を訪問した事業者から太陽光設備の勧誘を受けた。すぐに契約するつもりはなかったが、「安く契約できるのは今日まで」などと説明されて約200万円で契約してしまった。よく考えると高額なため、契約をなかったことにしたいがどうすればよいか。
A 特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフを行うことが可能です。書面の書き方や事業者への通知方法については、お近くの消費生活センターに相談しましょう。
太陽光発電設備の購入は高額な契約になります。突然の訪問をきっかけに勧誘されたり、契約を急かされてもその場で契約をしないようにしましょう。不安に感じたり、トラブルが生じた場合には、すぐに消費者ホットライン【電話】188に相談ください。
問合せ:総務課
【電話】274-8511
