くらし 屋外広告物のルールを守りましょう

県では、景観保全や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物条例により、屋外に広告物を設置する際のルールを定めています。

□種類や大きさ等により「許可申請」が必要です。
□設置できない場所や地域があります。
□目視、打診等により「点検」を行う必要があります。
詳しくは県ホームページをご覧下さい

問合せ:県峡南建設事務所都市計画・建築課 都市計画担当
【電話】055-240-4120